(名称)
第1条 本会は、つゝじヶ丘同窓会札幌支部と称し、事務所を札幌市内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、札幌市及びその近隣市町村に勤務または居住するつゝじヶ丘同窓会の下記会員をもって組織する。
記
正会員 旧庁立函館高等女学校、旧道立函館女子高等学校(併置中学校を含む)又は函館西高等学校の各卒業生及びこれらの各学校を卒業していないが在籍していた者で入会を希望する者
特別会員 旧庁立函館高等女学校、旧道立函館女子高等学校(併置中学校を含む)又は函館西高等学校の元職員並びに函館西高等学校の現職員
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1)総会・懇親会の開催
(2)会報の発行、ホームページの運営等の広報活動
(3)つゝじヶ丘同窓会本部、他支部の総会等への出席、懇親、交流
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(総会)
第5条 本会は、毎年1回、定時総会を開催し、必要に応じ、臨時総会を開催する。
2 総会は支部長が招集する。
(総会の権限)
第6条 総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任
(2)予算の決定
(3)決算の承認
(4)会則の変更
(5)その他、支部長又は役員会から決議を求められた事項
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 1名以上3名以内
(3)事務局長 1名
(4)幹事 若干名
(5)監事 1名以上2名以内
(相談役)
第8条 支部長は、必要に応じ、若干名の相談役を委嘱することができる。
2 相談役は、会務に関して支部長等の役員に助言するものとする。
(任期)
第9条 役員の任期はいずれも2年とする。但し、再任を妨げない。
2 支部長、副支部長及び事務局長は、原則として連続3回を超えて選任されることができない。
(役員の職務)
第10条(1)支部長 本会を代表し会務を統括する。
(2)副支部長 支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその代理をする。
(3)事務局長 総務、会計その他会務全般を調整し執行する。
(4)幹事 役員会に出席し、会務を分担する。
(5)監事 会計監査を行う。
(役員会)
第11条 支部長、副支部長、事務局長及び幹事により、役員会を構成する。
2 役員会は、必要に応じ、随時、支部長が招集する。
3 役員会は、本会の業務に関して必要な事項を、決定し執行する。
(年会費)
第12条 本会の年会費は1,500円とする。
2 本会の会員は、年1回、年会費を現金または送金して納入する。
3 次の会員は年会費の支払いを免除される。但し、任意に納入することを妨げない。
(1)専門学校、大学等に就学中の正会員
(2)年度当初に満70歳以上に達している正会員
(3)特別会員
(支出)
第13条 年会費は、本会の会務を運営するため、つゝじヶ丘同窓会札幌支部会計支出原則に従って適正に使用されなければならない。
(年度)
第14条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(附則)
平成15年10月10日制定施行
平成24年10月20日一部改正施行
平成27年11月 7日全部改正
平成28年 4月 1日同施行
令和元年 9月28日一部改正
令和2年 4月 1日同施行
2003(平成15)年4月1日制定
2017(平成29)年10月21日改正
2018(平成30)年4月1日施行
つゝじヶ丘同窓会札幌支部における支出の項目は、原則として以下のとおりとする。
1 札幌支部定期総会及び臨時総会に要する会場費、通信費、印刷費、懇親会費その他諸費用
2 札幌支部役員会に要する会場費、通信費その他諸費用(飲食費はコーヒー代程度とする)
3 札幌支部の会報その他資料等の印刷費、郵送料等
4 札幌支部の周年行事に要する費用
5 つゝじヶ丘同窓会(本部)、同東京支部、関西支部の各定期総会の参加費用(懇親会費、旅費、宿泊費)。但 し、1名分に限る。
6 つゝじヶ丘同窓会札幌支部の母校の周年行事等への寄付金、周年行事等の大会等への参加費用(懇親会費、旅 費、宿泊費)。但し、参加費用は1名分に限る。
7 5、6項の旅費、宿泊費の金額は、宿泊の要否、支出当時の運賃、宿泊費の相場等の実情に応じて、その都 度、役員会で決定する。
8 青雲同窓会札幌支部その他の同窓会からつゝじヶ丘同窓会札幌支部が総会などへの出席を要請された場合の参加費用。但し、1名分に限る。
9 その他、役員会が前記各項に準じる費用として支出を承認したもの
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